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介護のお金について、私がズバリお答えします。株式会社さきたま仕事と介護の両立代表・弁護士髙橋 正俊
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  • ※当ページは保険代理店である「株式会社さきたま仕事と介護の両立」が運営しております。
  • ※「株式会社さきたま仕事と介護の両立」の代表である髙橋正俊は弁護士資格および保険募集人資格を有しております。

介護アドバイザーの横井孝治さんによる「介護のお金」についての質問に、
株式会社さきたま仕事と介護の両立の代表である
髙橋正俊弁護士(生命保険募集人)がズバリ回答。

​三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社のベテラン営業マンである
長谷川 翼さんと一緒に、オススメする民間の介護保険をご紹介します。

横井 孝治さん

親ケア.com主宰・
介護アドバイザー

介護のお金の悩みについて、
いろいろと教えてください!

髙橋 正俊

株式会社さきたま
仕事と介護の両立
代表・弁護士

わかりました、
私におまかせください!

参考情報

介護アドバイザー・
横井孝治さんによる

民間の介護保険 要点解説
は、こちらへ。

介護アドバイザーが解説!家族や子どもに迷惑をかけたくない人のための民間の介護保険の選び方とは?私が解説します親ケア.com のお金の話
弁護士が解説!

介護家族直面しがちな
お金のリスクとは?

多くの人たちがぶつかる「介護のお金」の問題について、
介護アドバイザー・横井孝治さんの率直な質問に、
経験豊富な弁護士・髙橋正俊がズバリお答えします。

Q1

横井 孝治さん

介護のお金について、
どんなリスクが考えられますか?

髙橋 正俊

さまざまなリスクが考えられるんですが、
代表的なものは次の3つですね。

弁護士・髙橋正俊の回答は? 開く viewmore
  • 子どもなど、家族が費用負担しなければいけなくなるリスク
  • 法定後見制度を利用する際のリスク
  • 相続の際、トラブルに発展するリスク
Q2

横井 孝治さん

「子どもなど、家族が費用負担
しなければいけなくなるリスク」とは、
どのようなものでしょうか?

髙橋 正俊

親の預貯金や資産でなんとかしたい。
でも実際には……

弁護士・髙橋正俊の回答は? 閉じる viewmore

多くの人が、「介護費用については、親の預貯金や資産でなんとかしたい」
と考えているんですが、実際にはそれが難しかったりするんです。

例えばですが、下記の場合は厳しい状況になりがちですね。

  • そもそも、親の預貯金や資産、年金などが少ない場合
  • 親が認知症や高齢者うつなどのために判断力が衰えてしまった場合

まず、親の手持ちが少ない場合、
介護サービスを利用する際などに資金不足になってしまいます。

さらに厄介なのが、認知症などによって判断力が衰えてしまった場合。
銀行などの口座が凍結されてしまい、親本人はもちろん、
配偶者や子どもですら、お金を下ろすことが困難になります。
さらに、不動産など資産の売却も、事実上できなくなってしまいます。

こうなってしまうと、法定後見制度を利用するぐらいしか、
残された道はありません。

Q3

横井 孝治さん

でも、その法定後見制度にも
リスクがあるんですよね?

髙橋 正俊

はい。まずは家庭裁判所が
「法定後見人を選任するのに時間がかかる」というのがあるんです。

弁護士・髙橋正俊の回答は? 閉じる viewmore

地域やタイミング、各家庭の状況にもよりますが、
申請してから3カ月ぐらいはかかることが多いですね。

次に、家族が選任される可能性が低いこと。
大体、3割ぐらいと言われていますね。
これまで、付き合いのなかった弁護士や司法書士、社会福祉士が
選ばれることが多いです。
親の預貯金が500~1000万円以上ある場合は、
家族が選ばれる可能性はほぼありません。
法定後見人と家族で介護の方針が合わない場合、
法定後見人の判断に従うことになります。

さらに、法定後見人自身が「辞める」と言わない限り、
ずっとお世話になる必要があります。

預貯金や資産によって異なるのですが、
毎月2~9万円の報酬が必要となるので、親のお金は減り続けます。

回避する方法としては、
早めに任意後見制度や家族信託契約を行うのが効果的ですが、
どちらもまとまった費用がかかります。
その点、民間の介護保険は、手軽にリスクに備えることができますね。

Q4

横井 孝治さん

「相続の際、トラブルに発展するリスク」
とは、どのようなものでしょうか?

髙橋 正俊

子どもが親の介護費用や医療費を
肩代わりすることが珍しくありません。
でも法律上のルールからトラブルも……

弁護士・髙橋正俊の回答は? 閉じる viewmore

介護について、親のお金だけでまかなえない状況になった場合、
子どもがその費用を肩代わりする
ことが珍しくありません。
医療費などもそうですよね。

日々のお金の出入りとなると、兄弟姉妹のなかでも
同居している子どもが肩代わりするケースが
多いのではないでしょうか。

介護が必要だった親が亡くなった際の相続では、
介護などでの貢献度が高い人に対して
「寄与分」としてより多くの配分が行われるというのが法律上のルールです。

でも残念ながら、
子どもが親の介護費用や医療費を肩代わりすると「扶養」とみなされます。
相続の際、負担した費用が返ってくるかどうかは、
ほかの兄弟姉妹など相続人次第
なんです。

身内での遺産分割協議が不調に終わった場合、
裁判所での調停を行うことになりますが、
「扶養」した分の費用が認められる可能性は限りなくゼロに近いものです。

老人ホームの入居一時金まで負担していた場合、多くの損失を被ることになり、
ほかの兄弟姉妹との間に確執が残ることは避けられません。

Q5

横井 孝治さん

民間の介護保険を使うと、
そうしたリスクを減らすことができる
というのは本当でしょうか?

髙橋 正俊

どんな保険に入るのかによりますが、
多くのリスクに備えることができます。

弁護士・髙橋正俊の回答は? 閉じる viewmore

例えば同居している子どもを「指定代理請求人」に設定しておけば、
認知症などによって親の口座が凍結されても、
子どもの口座で保険金を受け取ることが可能。

その保険金を、当面の介護費用に充当することができます。

介護費用などが足りているようなら、
法定後見制度を利用する必要も無くなります。
さらに、子どものうちの誰かが費用負担を強いられることもありません。

Q6

横井 孝治さん

逆に、民間の介護保険に
入らなくても良い場合ってありますか?

髙橋 正俊

十分な預貯金や資産を持っていて、
任意後見制度や家族信託契約を
活用していたら……

弁護士・髙橋正俊の回答は? 閉じる viewmore

親子ともに十分な預貯金や資産を持っていて、
早いうちに任意後見制度や家族信託契約を行っている場合なら、
絶対に民間の介護保険が必要というわけではありません。

「今後の介護費用に備えたい」
「あまりコストをかけずに、効果的な対策を行いたい」
という人にオススメしたいですね。

これまでお話ししてきた
ポイントを押さえたうえで、
オススメしたい保険があります。

弁護士(生命保険募集人)が

本気オススメする
民間介護保険

さまざまな相談を受けてきた弁護士・髙橋正俊(生命保険募集人)が
自信を持ってオススメしたい保険は……。

三井住友海上あいおい生命の「&LIFE 介護保険Cセレクト」です!

オススメする理由は大きく4つあるんですが、
細かなポイントについては、
保険代理店の営業として豊富な実務経験を持つ、三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社の長谷川翼さんに紹介してもらいましょう。

長谷川 翼さん

三井住友海上
エイジェンシー・
サービス株式会社

おまかせください!

&LIFE
介護保険C(ケア)セレクトを

オススメする4理由

&LIFE 介護保険C(ケア)セレクトをオススメする理由とは……?

01

ニーズに合わせて
保険契約の型が選べます

介護に一時金で備える「介護一時金Ⅰ型」、介護に年金で備える「介護年金Ⅰ型」、
認知症に一時金で備える「認知症診断一時金型」という3つの型から
お選びいただけます。

■保険期間・保険料払込期間:終身
  • 認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。
  • 要介護1一時金、認知症診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
  • 第1回の要介護1年金をお支払いした場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
  • 保険契約の型は保険期間の途中で変更できません。
  • 法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
  • 保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(保険契約の型に応じて要介護1年金額、要介護1一時金額、認知症診断一時金額のいずれかの5%)をお受け取りいただけます。なお、主契約のお支払事由に該当する前に限ります。
  • 生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
02

2つの基準を設けることで、
幅広い年代の方を保障の対象としています

「公的制度連動基準」と「三井住友海上あいおい生命基準」の
2つの基準を設けることで、幅広い年代の方を保障の対象としています。

40~64歳の場合、公的介護保険制度では「第2号被保険者」になります。
加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の要介護状態が対象となり、
それ以外は対象外です。また40歳未満の人は、公的介護保険制度の対象外です。

&LIFE介護保険C(ケア)セレクトでは、満65歳未満の被保険者について、
介護一時金Ⅰ型・介護年金Ⅰ型の場合、
約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが
医師によって診断確定されたとき、一時金または年金をお受け取りいただけます。

03

「介護年金Ⅰ型」の場合、
年金の種類は2種類から選べます

①5年確定年金
(お支払い回数5回)
第1回の要介護1年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、
第2回以後の要介護1年金をお受け取りいただけます。
②終身年金
(お支払い回数限度なし)
第1回の要介護1年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に生存している限り、
終身にわたって第2回以後の要介護1年金をお受け取りいただけます。
04

「指定代理請求制度」について、
契約時に丁寧にお伝えします

寝たきりや認知症などで意思表示ができない、
またはガンの病名告知がされていないなどの特別な事情で、
ご請求者様が年金・給付金等や保険料の払込免除を請求することができないときに、
あらかじめ指定された代理人が請求者に代わって請求できる制度があります
(指定代理請求制度)。

契約の際、この「指定代理請求制度」について詳しくお伝えしています。

資料請求フォームから申し込んでいただいたら、
詳しい資料をお送りします。
また必要に応じて、メール、お電話、
Webオンライン面談により、
詳しい説明をさせていただきます。

ぜひ資料請求・ご相談を!

まずは多くの人にこの保険のことを知ってほしいですね。

下記の申し込みフォームから、

資料請求またはご相談
お選びください!

3大 無料特典プレゼント付き

資料請求ご相談
お申し込み

お申し込み者様限定特典

  • 01 スペシャル動画

    民間の介護保険の

    活用事例
    3選

  • 02 スペシャルパンフレット

    介護の役に立つ!

    オススメ介護
    サイト110選

  • 03 スペシャルセミナー

    親ケア.com
    オンラインセミナー

    動画視聴3本

必要事項にご記入のうえ、送信してください。
3営業日以内に、三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社より、メールまたはお電話にてご連絡させていただきます。

※3大特典については、お申し込みいただいた際の自動返信メールに、それぞれのURLを記載しております。
※オンライン介護セミナーについては、募集時期になったらメールにてご案内します。

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